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規約と会費規定

非営利任意団体「ギラン・バレー症候群患者の会」 ギラン・バレー症候群患者の会 規約 第1条(名称)  本会はギラン・バレー症候群患者の会と称する。本会の英語名は GBS Support Groupとする。   第2条(目的)  本会はギラン・バレー症候群(GBS)および亜種(ミラー・フィッシャー症候群(FS)やビッカースタッフ型脳幹脳炎(BBE)、急性運動感覚性軸索型ニューロパチー(AMSAN)、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)、多巣性運動ニューロパチー(MMN)など他の病型を含む)(以下GBSと略す)の患者と元患者および家族や関係者の交流を促進することにより、互いに支援し励ましあい、患者と元患者の回復と生活の質を向上させることを目的とする。 第3条(会員)  本会の会員は本会の目的に賛同し、且つ役員が承認した者とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。 2.(会員種別) 本会には、次に掲げる会員を置くものとする (1)正会員 本会の目的に賛同して入会したGBS患者と元患者または代理人 (2)一般会員 本会の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人または団体 第4条(所在地)  東京都板橋区高島平3-10-14-406 第5条(事業)  本会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。  (1)患者の談話室の運営 (2)GBS患者のネットワークの構築 (3)GBSに関係する医療、制度、福祉情報等の調査 (4)インターネットなどを活用した情報提供 (5)会報誌および報告書等の製作配布事業 (6)患者と元患者および関係者の情報交換や親睦を図る交流事業 (7)その他、必要な事業を行う。  第6条(役員)  役員はボランティアリーダーの中から専任される。ボランティアリーダーは、本会の活動の指導者として正会員の中から役員により専任される。 2.本会の役員は下記の通りである。  代表 上田 肇  役員 深田 真育  役員 堀内 智子  役員 内山 富士雄  役員 山川 朝教  会計 上田 肇(兼任)  監査役 辻󠄀 邦夫 第7条(会費)  会員は別に定める会費を納入する。 2.(拠出金品の不返還) 既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない 第8条(守秘義務...
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